熊本市議会 2022-06-21 令和 4年第 2回総務委員会-06月21日-01号
また、特定歴史公文書については永久的に保存しなければなりませんが、そのほかの公文書と同じ環境で保存しており、また、市民の皆様が主体的に利用しづらいといった状況にございます。
また、特定歴史公文書については永久的に保存しなければなりませんが、そのほかの公文書と同じ環境で保存しており、また、市民の皆様が主体的に利用しづらいといった状況にございます。
文書を読んでみると、公文書の適切な保管等の在り方検討に係る経費ということで690万円計上されており、現在、約8万箱の文書保存箱が本庁舎や各区役所、出先機関などの様々な場所に保管されているものを、熊本市公文書管理条例に基づき、集中管理推進に努め、特定歴史公文書については、適切な保存及び利用を行うために必要な場所に保管しなければならないとの内容でした。
13ページ、⑩、文書館の管理運営は、新潟市公文書管理条例の趣旨にのっとり、特定歴史公文書を適切に保存し、市民から利用いただくとともに、本市の歴史を検証し、歴史に関する情報を発信します。 次に、14ページ、スポーツ振興課、①、新潟シティマラソンの開催は、台風や新型コロナウイルス感染症の影響により中止や延期となっていた新潟シティマラソンを10月に4年ぶりに開催します。
委員御指摘の公文書管理条例については、行政文書の適正な管理や特定歴史公文書の保存、利活用等について定めたこと、これについては市民が市政情報について知る権利の保護にもつながっていると考えており、本条例を制定した意義は大変大きいと認識しています。
一、文書廃棄の際は、特定歴史公文書に該当しないか、慎重かつ適切な選別に努めてもらいたい。 旨、意見要望が述べられました。 議第3号中、当分科会関係分については、このほか委員より、 一、人口ビジョン改訂に向けた市民意識調査経費に関し、市民アンケート調査については回答者の負担軽減を図るなど、回収率向上につながるような工夫を求めたい。
したがいまして、今後目指すべき姿としては、条例の規定に基づき、1番目には公文書の集中管理の推進に努める必要がありまして、2番目に特定歴史公文書について適切な保存及び利用を行い、さらに3番目といたしまして、これらを満たすために必要な場所を確保することが挙げられます。
本市では、令和3年4月から、熊本市公文書管理条例が施行され、公文書の廃棄時及び永年保存である特定歴史公文書等の基準を定めるときは、第三者から成る公文書等管理委員会の意見聴取が義務付けられました。これまでよりも適切な管理を行うための取組で進んでいることは承知しております。
そして、ちょっと特別だと思うんですけれども、大体、第3章とか、第4章のあたりで歴史公文書の保存とか利用、そういうものについて特に規定を設ける、そういう条例になっています。 歴史公文書、ちょっと定義を申しますと、大体、第2条にあるんですけれども、歴史資料として重要な公文書、それを歴史公文書といいます。そして、それについて、利用保存について特別な規定を設ける、そういう条例です。
さらに,五色塚古墳の整備にも新たに取り組むとともに,歴史・公文書館整備にも着手します。 神戸市の図書館機能を大幅に拡充します。3月には名谷図書館がオープン,来年4月には東遊園地にこども本の森 神戸がオープンします。
5、第6条第6項では、保存期限が満了したときの措置として、歴史公文書等に該当するものの移管措置、それ以外のものの廃棄の措置と2通りの措置が規定されています。しかし、歴史的公文書等に該当しない場合であっても、業務執行上の都合、例えば長期に使用する公共施設等の設計図書等など、最長30年で廃棄をしてはまずい文書についての規定が必要ではないでしょうか。
5、第6条第6項では、保存期限が満了したときの措置として、歴史公文書等に該当するものの移管措置、それ以外のものの廃棄の措置と2通りの措置が規定されています。しかし、歴史的公文書等に該当しない場合であっても、業務執行上の都合、例えば長期に使用する公共施設等の設計図書等など、最長30年で廃棄をしてはまずい文書についての規定が必要ではないでしょうか。
◆上田芳裕 委員 私の方からは、議第255号「熊本市公文書管理条例の制定について」、条例を制定することと、中身についても特定歴史公文書の扱いを含めて賛同するところでございますけれども、公文書管理の現状というか運用、今後の運用面で少しお尋ねしたいと思います。
◆上田芳裕 委員 私の方からは、議第255号「熊本市公文書管理条例の制定について」、条例を制定することと、中身についても特定歴史公文書の扱いを含めて賛同するところでございますけれども、公文書管理の現状というか運用、今後の運用面で少しお尋ねしたいと思います。
これは、本市における公文書等の適正な管理、特定歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図るため、公文書等の管理に関する基本的事項等を定める条例を制定するものであります。
これは、本市における公文書等の適正な管理、特定歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図るため、公文書等の管理に関する基本的事項等を定める条例を制定するものであります。
これは、本市における公文書等の適正な管理、特定歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図るため、公文書等の管理に関する基本的事項等を定める条例を制定するものであります。
これは、本市における公文書等の適正な管理、特定歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図るため、公文書等の管理に関する基本的事項等を定める条例を制定するものであります。
公文書管理法第16条のようにですね、「特定歴史公文書等に対する利用請求権を規定し、これを制限するには条例という形式を用いなければならない。」というふうに地方自治法第14条第2項ではあります。条例制定に向けても前向きに検討をぜひお願いしたいというふうに思います。 若干時間がありますので、全体の中で話をさせていただきます。
第3章では、重要な資料として後世に残すべきものとして、「歴史公文書等選別基準」に該当すると判断された特定歴史公文書等につきまして、通常の公文書と明確に分けて管理することやそれらの文書に関する市民の利用手続について定めます。 第4章では、外部委員により構成される熊本市公文書等管理委員会の設置について定めております。
第3章では、重要な資料として後世に残すべきものとして、「歴史公文書等選別基準」に該当すると判断された特定歴史公文書等につきまして、通常の公文書と明確に分けて管理することやそれらの文書に関する市民の利用手続について定めます。 第4章では、外部委員により構成される熊本市公文書等管理委員会の設置について定めております。