27件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

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熊本市議会 2022-06-16 令和 4年第 2回定例会−06月16日-04号

文書を読んでみると、公文書の適切な保管等在り方検討に係る経費ということで690万円計上されており、現在、約8万箱の文書保存箱が本庁舎や各区役所、出先機関などの様々な場所に保管されているものを、熊本公文書管理条例に基づき、集中管理推進に努め、特定歴史公文については、適切な保存及び利用を行うために必要な場所に保管しなければならないとの内容でした。  

新潟市議会 2022-06-14 令和 4年 6月14日文教経済常任委員協議会-06月14日-01号

13ページ、⑩、文書館管理運営は、新潟公文書管理条例の趣旨にのっとり、特定歴史公文書を適切に保存し、市民から利用いただくとともに、本市歴史を検証し、歴史に関する情報を発信します。  次に、14ページ、スポーツ振興課①、新潟シティマラソンの開催は、台風や新型コロナウイルス感染症の影響により中止や延期となっていた新潟シティマラソンを10月に4年ぶりに開催します。

新潟市議会 2022-04-27 令和 4年総合計画特別委員会市民活躍・持続可能な行財政運営分科会-04月27日-01号

委員御指摘の公文書管理条例については、行政文書の適正な管理特定歴史公文書保存利活用等について定めたこと、これについては市民市政情報について知る権利の保護にもつながっていると考えており、本条例制定した意義は大変大きいと認識しています。  

熊本市議会 2022-03-22 令和 4年第 1回予算決算委員会−03月22日-04号

一、文書廃棄の際は、特定歴史公文書に該当しないか、慎重かつ適切な選別に努めてもらいたい。  旨、意見要望が述べられました。  議第3号中、当分科会関係分については、このほか委員より、  一、人口ビジョン改訂に向けた市民意識調査経費に関し、市民アンケート調査については回答者負担軽減を図るなど、回収率向上につながるような工夫を求めたい。  

静岡市議会 2022-02-10 令和4年 総務委員会 本文 2022-02-10

そして、ちょっと特別だと思うんですけれども、大体、第3章とか、第4章のあたりで歴史公文書保存とか利用、そういうものについて特に規定を設ける、そういう条例になっています。  歴史公文書ちょっと定義を申しますと、大体、第2条にあるんですけれども、歴史資料として重要な公文書、それを歴史公文書といいます。そして、それについて、利用保存について特別な規定を設ける、そういう条例です。  

熊本市議会 2020-12-18 令和 2年第 4回定例会−12月18日-09号

5、第6条第6項では、保存期限が満了したときの措置として、歴史公文書等に該当するものの移管措置、それ以外のものの廃棄措置と2通りの措置規定されています。しかし、歴史的公文書等に該当しない場合であっても、業務執行上の都合、例えば長期に使用する公共施設等設計図書等など、最長30年で廃棄をしてはまずい文書についての規定が必要ではないでしょうか。  

熊本市議会 2020-12-18 令和 2年第 4回定例会−12月18日-09号

5、第6条第6項では、保存期限が満了したときの措置として、歴史公文書等に該当するものの移管措置、それ以外のものの廃棄措置と2通りの措置規定されています。しかし、歴史的公文書等に該当しない場合であっても、業務執行上の都合、例えば長期に使用する公共施設等設計図書等など、最長30年で廃棄をしてはまずい文書についての規定が必要ではないでしょうか。  

浜松市議会 2020-09-28 09月28日-13号

公文書管理法第16条のようにですね、「特定歴史公文書等に対する利用請求権規定し、これを制限するには条例という形式を用いなければならない。」というふうに地方自治法第14条第2項ではあります。条例制定に向けても前向きに検討をぜひお願いしたいというふうに思います。 若干時間がありますので、全体の中で話をさせていただきます。

熊本市議会 2020-09-18 令和 2年第 3回総務委員会-09月18日-01号

第3章では、重要な資料として後世に残すべきものとして、「歴史公文書等選別基準」に該当すると判断された特定歴史公文書等につきまして、通常公文書と明確に分けて管理することやそれらの文書に関する市民利用手続について定めます。  第4章では、外部委員により構成される熊本公文書等管理委員会設置について定めております。  

熊本市議会 2020-09-18 令和 2年第 3回総務委員会−09月18日-01号

第3章では、重要な資料として後世に残すべきものとして、「歴史公文書等選別基準」に該当すると判断された特定歴史公文書等につきまして、通常公文書と明確に分けて管理することやそれらの文書に関する市民利用手続について定めます。  第4章では、外部委員により構成される熊本公文書等管理委員会設置について定めております。  

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